ドローン大辞典
運航要件|用語解説|ドローン大辞典
概要
ドローンの飛行は、第三者への危害や航空機との衝突といったリスクを伴うため、飛行内容に応じた段階的な運航要件が設定されている。これらの要件は、飛行カテゴリー(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)や、目視内・目視外、有人地帯・無人地帯といった飛行形態と密接に関連しており、適切な区分判断と要件遵守が安全運航の前提となる。
飛行カテゴリー別の運航要件
カテゴリーⅠ飛行(特定飛行に該当しない飛行)
カテゴリーⅠ飛行は、航空法で規制される特定飛行に該当しない、比較的リスクの低い飛行である。
機体
操縦者
アルコールや薬物の影響下にないこと
飛行前点検を実施すること
運航ルール
これらを満たす場合、国土交通大臣の許可・承認申請は不要とされる。
カテゴリーⅡ飛行(立入管理措置を講じた特定飛行)
カテゴリーⅡ飛行は、目視外飛行や夜間飛行などの特定飛行に該当するが、第三者の立ち入りを管理した状態で行う飛行である。いわゆるレベル3飛行やレベル3.5飛行が含まれる。
カテゴリーⅡA飛行(許可・承認が必須)
次のような飛行は、操縦者資格や機体認証の有無に関わらず、必ず許可・承認が必要となる。
空港等周辺での飛行
催し場所上空での飛行
危険物輸送、物件投下
最大離陸重量25kg以上の機体による飛行
カテゴリーⅡB飛行(手続き不要の特例あり)
上記以外の特定飛行、すなわち人口集中地区、夜間、目視外、30m未満の飛行については、以下の条件をすべて満たす場合に限り、許可・承認が不要となる。
第二種機体認証を受けた機体を使用
二等無人航空機操縦士(または一等)による操縦
法令および航空局標準マニュアル等の運航ルールを遵守
要件を満たさない場合は、従来どおり許可・承認が必要である。
レベル3.5飛行における運航要件
レベル3.5飛行はカテゴリーⅡに分類され、道路や鉄道等の上空を一時的に横断する目視外飛行を可能とする新設制度である。
機体
機上カメラにより飛行経路直下および周辺の第三者の有無を確認できること
操縦者
保険
十分な補償内容の第三者賠償責任保険に加入していること
手続き
カテゴリーⅢ飛行(立入管理措置を講じない特定飛行)
カテゴリーⅢ飛行は、第三者の立入管理措置を講じずに有人地帯の上空を飛行する、最もリスクの高い飛行形態であり、いわゆるレベル4飛行に該当する。
機体
第一種機体認証を受けたドローンであること
操縦者
一等無人航空機操縦士の技能証明を有すること
運航管理
保険
十分な賠償能力を有することが確認される
共通の運航ルール(全カテゴリー共通)
カテゴリーに関わらず、特定飛行を行う場合には以下の義務が課される。
飛行計画の通報
事前にDIPSを通じて、飛行日時、経路、高度等を通報
飛行日誌の作成
事故や重大インシデント発生時は直ちに飛行を中止し、必要な救護措置を行った上で国へ報告
点検・整備
飛行前の日常点検
特定飛行では20時間ごとの定期点検と記録作成
運航計画(CONOPS)とリスク評価
特にカテゴリーⅢ飛行や独自マニュアルによる運航では、運航計画(CONOPS)の策定とリスク評価が重要な運航要件となる。
When:運航日時
Where:運航地域・空域、人口密度、周辺リスク
Who:操縦者、補助者、統括責任者などの運航体制
What:使用機体の性能(重量、寸法、運動エネルギー、装備)
Why:運航目的
How:飛行方法(目視外、自動操縦など)
これらを基に、地上リスクや空中リスクを評価し、パラシュート装備、緊急着陸地点の設定など、適切な安全対策を講じることが運航要件として求められる。
要点整理
運航要件は、ドローン飛行の安全性を確保するために設けられた実務上の基準であり、飛行カテゴリーに応じて段階的に厳格化される。機体、操縦者、運航体制の三要素を総合的に満たすことで、はじめて適法かつ安全な運航が可能となる。飛行前には、自身の飛行がどのカテゴリーに該当し、どの運航要件が適用されるのかを正確に把握することが不可欠である。
関連用語:飛行カテゴリー/特定飛行/カテゴリーⅠ/カテゴリーⅡ/カテゴリーⅢ/レベル3.5飛行/レベル4飛行/機体認証/技能証明/CONOPS