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ドローン大辞典

第一種機体認証|用語解説|ドローン大辞典

概要

第一種機体認証は、改正航空法(2022年12月施行)に基づき創設された制度で、ドローンの飛行安全を国家レベルで担保する仕組みである。
この制度では、製造者や開発者が申請した機体に対し、国土交通省が設計・性能・システム構成・安全装備・通信系統などを総合的に審査する。
第一種は「第三者上空での目視外飛行」に対応するための認証であり、レベル4飛行の実現に不可欠な要件である。


認証の対象と範囲

第一種機体認証の対象は、主に以下のような高安全性機体である。

  • 有人地帯上空での運航を想定した産業用・物流用ドローン

  • 自動航行機能およびフェイルセーフ機能を備えた機体

  • 二重化された通信・電源・制御系統を有する設計(冗長性構成)

  • 衝突回避センサー、降下パラシュート、緊急停止装置などの安全装備を搭載した機体

これらの要件は、国土交通省が定める技術基準(告示第261号など)および運航安全基準に基づいて審査される。


航空法上の位置づけ

第一種機体認証は、無人航空機の安全基準を制度的に担保する仕組みとして、航空法第11章の2に規定されている。
この認証を受けた機体は、カテゴリーⅢ(レベル4)飛行を行う際に使用可能とされ、認証情報はDIPS2.0に登録される。
また、第一種機体認証を受けたドローンは、耐故障性が高いことから、リスク評価ガイドライン上の安全性と保障のレベル(SAIL)で高い適合性を示すことができる。


実務での活用

第一種機体認証を取得したドローンは、主に次の分野で活用が進められている。

  • 都市部での物流配送(レベル4飛行)

  • 送電線・橋梁・プラントなどの高リスクインフラ点検

  • 災害時の救援物資輸送や情報収集

  • 有人地帯での定期巡回や警備業務

これらの運用では、一等無人航空機操縦士の資格保有者が運航し、運航管理システム(UTM)との連携によって安全を確保する。


今後の展望

第一種機体認証制度は、レベル4飛行の社会実装を支える基幹制度として、今後さらなる拡充が予定されている。
2025年以降は、複数メーカーが認証機体を開発し、物流・防災・警備などの商用サービスに本格導入される見通しである。
また、海外では欧州航空安全機関(EASA)やFAAとの相互承認も検討されており、国際的なドローン安全基準の整合が進むと期待されている。


関連用語: カテゴリーⅢ飛行/レベル4飛行/第一種型式認証/一等無人航空機操縦士/DIPS2.0/リスク評価/安全性と保障のレベル(SAIL)/運航に関わる安全目標(OSO)/ロバスト性/運航管理システム(UTM)