ドローン大辞典
目視外飛行|用語解説|ドローン大辞典
目視外飛行
目視外飛行とは、無人航空機(ドローン)の操縦者が、当該無人航空機およびその周囲の状況を自分の目で見て(目視により)常時監視して飛行させることができない飛行方法を指します。モニター映像やカメラの映像を見て操作する場合、双眼鏡やカメラ等を用いて見る場合は「目視」にはあたりません。
目視外飛行は、原則として航空法第132条の86第2項第2号に定められた飛行の方法によらない「特定飛行」の一つであり、国土交通大臣の承認を受ける必要があります(ただし、特定の条件を満たす場合は承認が不要となる場合があります)
規制の背景とリスク
目視外飛行が規制される背景には、操縦者の肉眼による状況把握ができないため、衝突、墜落、電波途絶などのリスクが高まることがあります。
目視外飛行では、機体の状況や、障害物、他の航空機等の周囲の状況を直接肉眼で確認することができないため、機体に設置されたカメラや機体の位置、速度、異常等の状態を把握することが必要です。
カテゴリー分類と手続き
目視外飛行を行う場合、その形態に応じて、以下のいずれかのカテゴリーに分類されます。
カテゴリーⅡ飛行(無人地帯での目視外飛行/レベル3): 立入管理措置(補助者の配置、立入管理区画の設定等)を講じることにより、第三者の上空を飛行しない目視外飛行です。
カテゴリーⅡB飛行:最大離陸重量25kg未満の機体を第二種機体認証を受け、二等無人航空機操縦士技能証明を有する者が運航する場合、飛行マニュアルの作成等を行うことで、原則として許可・承認は不要となります。
カテゴリーⅢ飛行(有人地帯での目視外飛行/レベル4): 立入管理措置を講じないで行う、すなわち第三者上空を飛行する目視外飛行であり、最もリスクの高い飛行です。
* この場合、第一種機体認証を受けた機体を、一等無人航空機操縦士技能証明を有する者が操縦し、運航形態に応じたリスク評価の結果に基づく飛行マニュアルを作成・遵守した上で、飛行毎に国土交通大臣の許可・承認を受けることが必須です。
飛行承認申請はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)を通じて行い、特定飛行を行う場合は、あらかじめDIPS2.0の飛行計画通報機能等を用いて飛行計画を通報する義務があります。
承認取得のための主な要件(安全確保措置)
目視外飛行を行うための追加基準には、飛行形態に応じて以下のような要件が求められます(カテゴリーⅡ飛行における基準の例)。
• 自動操縦システム:機体に自動操縦システムを装備していること。
• 機外監視機能:機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できること。
• 位置・異常の把握:地上において、無人航空機の位置および異常の有無を把握できること(不時着した場合を含む)。
• フェールセーフ機能:不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が正常に作動すること。これには、電波断絶時の自動帰還機能(RTH)や空中位置維持機能、GNSS異常時の安全な自動着陸機能などが含まれます。
• 運航体制:補助者を配置し、飛行経路全体を把握し、安全を確認できる体制を推奨する。
実務での活用例
目視外飛行は、その特性から以下のような業務で活用されています。
• 広域での測量や点検:河川、山林、長距離のインフラ点検(橋梁、プラント保守、道路など)。
• 物流・運搬:長距離の自動航行による物資輸送や宅配。レベル3.5飛行制度の導入は、物資輸送やインフラ点検業務の事業化促進を目的としています。
• 災害対応:災害現場での上空監視・情報収集、土砂崩れ等の被害調査、山岳救助、被災者捜索。
• 映像制作・競技:FPV(First Person View)ドローンによる映像制作や競技など。
関連用語: 飛行禁止空域/航空法/DIPS2.0/想定飛行空間/オペレーション空間/カテゴリーⅠ/カテゴリーⅡ/カテゴリーⅢ/レベル3.5飛行/特定飛行/目視外飛行/フェールセーフ/技能証明