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ドローン大辞典

無人地帯|用語解説|ドローン大辞典

概要

無人地帯とは、ドローンの飛行規制において単に人が住んでいない場所を指す言葉ではなく、第三者が存在する可能性が低く、かつ第三者の立ち入りを管理または排除した状態にある空間を意味する。特に目視外飛行やレベル3・レベル3.5飛行の可否を判断するうえで、重要な概念として位置づけられている。


無人地帯の定義

航空局の標準マニュアルや各種ガイドラインでは、無人地帯を「第三者が存在する可能性が低い場所」と定義している。ただし、地理的に人が少ない場所であっても、飛行経路下に第三者が立ち入る可能性がある場合は無人地帯とは認められない。

無人地帯として想定されている代表的な場所は以下のとおりである。

  • 山

  • 海水域

  • 河川・湖沼

  • 森林

  • 農用地

  • ゴルフ場

  • これらに類する場所

これらの場所であっても、飛行中に第三者が確認された場合は、直ちに飛行を中止するか、回避行動を取ることが求められる。


無人地帯と飛行カテゴリー

無人地帯における目視外飛行は、航空法上はカテゴリーⅡ飛行に分類される。このカテゴリーには、従来のレベル3飛行と、新たに制度化されたレベル3.5飛行が含まれる。


レベル3飛行における無人地帯

レベル3飛行は、無人地帯で実施される目視外飛行であり、物理的な立入管理措置が必須となる。具体的には、補助者の配置、看板やコーンの設置などにより、第三者が飛行経路下に入らないよう管理する必要がある。


レベル3.5飛行における無人地帯

レベル3.5飛行は、無人地帯での目視外飛行という点ではレベル3と同じだが、立入管理措置の方法が異なる。補助者や看板などの物理的措置の代わりに、機上カメラなどのデジタル技術を用いて、飛行経路下に第三者が存在しないことをリアルタイムで確認する運用が認められている。

この制度を利用するためには、操縦ライセンスの保有、第三者賠償責任保険への加入、機上カメラによる安全確認体制といった要件を満たす必要がある。


道路・鉄道の扱いと無人地帯の特例

原則として、道路や鉄道、家屋の上空は第三者が存在する可能性を排除できないため、無人地帯とはみなされない。しかし、レベル3.5飛行に限り、一定の条件を満たすことで、道路や鉄道の一時的な横断飛行が可能とされている。

この場合、車両や列車が移動中であり、人がその場に滞留しないことが前提となる。停車中の車両や、乗降が想定される状況では、第三者上空と評価される可能性があるため注意が必要である。


運用上の考え方

無人地帯とは、地理的条件だけで決まるものではなく、飛行中の第三者の存在を排除または確認できる運用状態を含めた概念である。この空間を適切に確保することで、レベル4飛行のような厳格な要件を満たさなくても、目視外飛行を実施できる可能性が広がる。


要点

無人地帯とは、第三者が存在する可能性が低く、かつ第三者の立ち入りが管理または確認された空間を指す。山や海といった場所そのものではなく、飛行経路下の安全が確保されているかどうかが判断基準となる。この考え方は、レベル3およびレベル3.5飛行を成立させる前提条件として重要である。


関連用語:目視外飛行/カテゴリーⅡ/レベル3飛行/レベル3.5飛行/第三者上空/立入管理措置