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ドローン大辞典

特定飛行|用語解説|ドローン大辞典

概要

特定飛行(とくていひこう)とは、無人航空機(ドローン)の飛行のうち、航空機の航行の安全および地上または水上の人または物件の安全に危害を及ぼすおそれがあるものとして、航空法によって規制対象とされる飛行の空域(第132条の85)および飛行の方法(第132条の86)を総称する。
特定飛行を行う場合、原則として国土交通大臣の許可または承認を受ける必要がある。


特定飛行に該当する空域

航空法で定められた以下の空域を飛行する場合は特定飛行に該当し、国土交通大臣の許可が必要となる。

  • 空港等周辺の空域:航空機の離着陸に支障を及ぼすおそれがある空域(進入表面、転移表面、水平表面などの制限表面の上空)。

  • 地表または水面から150メートル以上の高さの空域:航空機の航行の安全を確保するため、原則として飛行が禁止されている。ただし、地上または水上の物件から30m以内の空域は除外される。

  • 人口集中地区(DID地区)上空:国勢調査の結果に基づき、人や家屋が密集している地域の上空。

  • 緊急用務空域:捜索・救助・災害対応などの活動を行う航空機の安全を確保するために、一時的に指定される空域。


特定飛行に該当する飛行方法

航空法第132条の86では、定められた通常の飛行条件(日中・目視内・第三者との距離30m以上)によらずに以下の飛行を行う場合も特定飛行に該当し、国土交通大臣の承認が必要となる。

  • 夜間飛行(日没後から日出までの間の飛行)

  • 目視外飛行(操縦者が直接目視で機体や周囲を確認できない飛行、補助者の配置が推奨される)

  • 人や物件と30メートル未満の距離での飛行(第三者または第三者の物件と30m以上の距離を確保できない飛行)

  • 多数の者が集合する催し(祭礼、縁日、スポーツ大会など)の上空での飛行

  • 危険物の輸送を伴う飛行(毒物、火薬類、引火性液体など)

  • 物件の投下を行う飛行(水や農薬などの散布行為を含む)

飛行の空域と飛行の方法の両方に該当する場合は、許可と承認の双方を取得する必要がある。


許可と承認の違い

特定飛行における「許可」(第132条の85関係)と「承認」(第132条の86関係)は、それぞれ異なる法的根拠を持つ制度である。

  • 許可:主に飛行空域(空港周辺、150m以上、DID地区など)に関する制限を解除するために必要。

  • 承認:主に飛行の方法(夜間、目視外、危険物輸送など)に関する制限を解除するために必要。

DID地区上空での飛行は許可が必要な空域に該当するが、夜間や目視外などの飛行方法を同時に行う場合は承認も必要となり、地方航空局長への申請対象となる。
空港周辺や150m以上の上空の飛行申請は、空港事務所長または地方航空局長宛に行う。


カテゴリー区分との関係

特定飛行は、リスクの程度に応じてカテゴリーⅠ~Ⅲに分類される。


レベル3.5飛行の補足

レベル3.5飛行はカテゴリーⅡ(レベル3飛行)に属するが、デジタル技術(機上カメラの使用)、操縦ライセンスの保有、保険加入を条件に、従来の立入管理措置(補助者・看板設置など)を不要とし、道路や鉄道上空の一時的横断を可能とする制度である。
申請手続きの簡素化と運用効率の向上を目的としており、物流・インフラ点検などへの活用が進んでいる。


実務上の手続きと管理

特定飛行を実施する際の手順は次の通り。

  1. 運航計画(CONOPS)の策定:飛行日時、空域、地域、機体、運航体制、目的、飛行方法を明確化する。これはリスク評価(SAIL)の最初のステップ(Step1)となる。

  2. リスク評価の実施:地上リスククラス(GRC)および空中リスククラス(ARC)を把握し、運航に必要な安全性と保障のレベル(SAIL)を決定する。

  3. DIPS2.0による許可・承認申請:飛行経路、高度、機体性能、操縦者資格、安全確保体制(飛行マニュアル)などを含めて申請する。

  4. 飛行計画の通報:特定飛行を行う場合は、事前にDIPS2.0を通じて通報が義務付けられている。

  5. 飛行日誌・記録の作成と保存:飛行場所、時間、整備状況などを記録・保存する。

DIPS2.0は、これらの手続きをオンライン上で統合管理し、申請から審査、通報、報告までを一元化している。


関連用語:航空法/DIPS2.0/飛行許可/レベル4飛行/レベル3.5飛行/立入管理区画/運航計画(CONOPS)/安全性と保障のレベル(SAIL)/安全目標(OSO)/制限表面/緊急用務空域/運航管理システム(UTM)