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ドローン大辞典

人口集中地区(DID地区)|用語解説|ドローン大辞典

人口集中地区(DID地区)

人口集中地区(DID地区/Densely Inhabited District)とは、人や建物が密集する市街地エリアの上空を指し、航空法によって無人航空機(ドローン)の飛行が厳しく規制される空域です。

「DID」は “Densely Inhabited District” の略称であり、総務省統計局が5年ごとに実施する国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。DID地区上空は、地上又は水上の人又は物件の安全に危害を及ぼすおそれがあるとして、航空法第132条の85第1項第2号に基づき、飛行が規制される「特定飛行」の空域(飛行禁止空域)の一つとされています。


法的根拠

DID地区上空の飛行は、無人航空機の不具合等による落下により、地上及び水上の人及び物件に対して危害を及ぼす蓋然性が高くなることから、原則として禁止されています。

この空域を飛行する特定飛行を行う場合は、国土交通大臣の許可が必要です。この許可申請は、立入管理措置を講じた上で行うカテゴリーⅡ飛行として、航空法第132条の85第2項及び第4項第2号の規定に基づき行われます。


指定方法

DID地区は、総務省統計局が5年ごとに実施する国勢調査の結果に基づき定義されます。現在適用されているDID地区は、令和2年の国勢調査の結果に基づくものです。

DID地区内の私有地内における飛行であっても、強風等により予期せぬ場所に飛ばされることも想定されるため、DID地区内である限り飛行禁止空域に該当する点に留意が必要です。


実務上の注意点

  • DID地区上空での飛行は「特定飛行」に該当するため、許可なしの飛行は禁止。

  • 公園や河川敷など一見開けた場所でも、行政区分上はDIDに含まれている場合がある。

  • 飛行許可を得た場合でも、地上の安全確保や補助者配置が求められる。

ただし、2023年12月に新設されたレベル3.5飛行の制度を利用する場合、山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地等の第三者が存在する可能性が低い場所において、以下の要件を満たすことで、補助者の配置や看板の設置などの従来の立入管理措置を代替し、移動中の車両、列車又は船舶の上空を一時的に横断する飛行(レベル3.5飛行)が可能となりました。

  •  適切な無人航空機操縦者技能証明の保有

  • 第三者賠償責任保険への加入

  • 機上カメラの活用による歩行者等の有無の確認


制度上の位置づけ

DID地区上空は、空港等周辺の空域および地表または水面から150m以上の上空と並び、航空法上の主要な飛行禁止空域(特定飛行の空域)の一つです。

DID地区上空での特定飛行は、立入管理措置を講じるカテゴリーⅡ飛行に分類されます。これに対し、立入管理措置を講じない有人地帯での飛行はカテゴリーⅢ飛行(レベル4)に該当し、より厳格な手続き(第一種機体認証、一等無人航空機操縦士技能証明など)が必要となります。

ドローン運用者は、常に最新の地図情報(現在適用されている令和2年国勢調査に基づく情報など)を確認し、居住地付近での無許可飛行を避けることが重要です。


関連用語: 飛行禁止空域/航空法/DIPS2.0/カテゴリーⅠ/カテゴリーⅡ/カテゴリーⅢ/レベル3.5飛行/特定飛行

外部リンク

・令和2年版人口集中地区(地理院地図)