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ドローン大辞典

レベル3.5飛行|用語解説|ドローン大辞典

概要

レベル3.5飛行とは、無人地帯での目視外飛行(レベル3飛行)を前提に、機上カメラなどのデジタル技術と技能証明制度を活用することで、従来の立入管理措置の一部を緩和し、物資輸送やインフラ点検などの事業化を促進するために設けられた制度である。カテゴリーⅡ飛行の枠組みに属し、第三者上空を飛行しないことを前提としつつ、移動車両等の上空の一時横断が可能となるなど、運用性が大幅に高められている。


レベル3.5飛行の位置付けと基本概念

レベル3.5飛行は、2023年12月に新設された飛行形態であり、以下の特徴を持つ。

  • カテゴリーⅡ飛行に該当する。

  • 立入管理措置を講じた無人地帯での目視外飛行(レベル3)の要件の一部を緩和している。

  • カテゴリーⅢ飛行(レベル4飛行)には該当しない。

飛行場所としては、山間部、河川・湖沼、農用地、森林、沿岸域などの第三者が存在しにくい地域が前提とされ、夜間飛行も含め運用が可能である。


飛行経路下の取り扱いと移動車両等の横断

レベル3.5飛行は、飛行経路下が無人地帯であることをデジタル技術により確認し、従来の補助者配置や看板設置などの立入管理措置を代替する。

  • 第三者が飛行経路下に存在しないことを機上カメラで確認する。

  • 歩行者や静止している第三者の上空の飛行は認められない。

  • 条件を満たす場合に限り、移動車両、列車、船舶などの上空を一時的に横断することが可能となる。

この取り扱いは、無人地帯の確保を「デジタルにより担保する」点に特徴がある。


レベル3.5飛行の実施に必要な主要要件

立入管理措置を緩和する代わりに、以下の3要件への適合が必須となる。

デジタル技術(機上カメラ)の活用

  • 機上カメラおよび地上モニターにより、進行方向・経路直下に第三者が存在しないことを確認する。

  • 従来の補助者・看板による立入管理を代替する仕組みとして運用される。

操縦者技能証明の保有

  • 無人航空機操縦者技能証明の保有が必要で、一等・二等いずれでもよい。

  • 目視外飛行の限定解除を受けていることが前提となる。

第三者賠償責任保険への加入

  • 移動車両等への接触や交通障害などの不測の事態に備え、十分な補償が可能な保険へ加入する。

  • 事故発生時に被害者救済が迅速かつ確実に行われる内容が求められる。

これにより、道路横断前の一時停止や補助者配置などの措置が不要となる。


運用上の留意事項

  • 移動車両等の上空横断は、車両等が第三者を保護している状況に限定される。

  • 使用機体の性能、カメラ装置の特性、道路・鉄道・水域の状況、周囲の地形などを踏まえて運航条件を適切に設定する。

  • 追加基準適合状況を示す資料を申請時に備えておく必要がある。

これらの運用条件を遵守することで、安全性を確保しながら運航の効率化が実現する。


レベル3.5飛行の活用事例

レベル3.5飛行は、すでに以下のような事業で実用化が進んでいる。

  • 山梨県小菅村での日常的物資輸送

山梨県小菅村のドローン定期配送でわかったこと:https://aeronext.co.jp/blog/drone-delivery-in-kosuge/

  • 北海道上士幌町での荷物配送

北海道上士幌町で、日本初「レベル3.5」飛行によるドローン配送の事業化:https://smartlogistics.jp/2023/12/26/level35_kamishihorotown/

物資輸送・点検業務などにおいて、レベル3.5飛行は事業化の加速に寄与している。


関連用語:カテゴリーⅡ/目視外飛行/立入管理措置/無人航空機操縦者技能証明/DIPS2.0/飛行経路/移動車両等/緊急時対応計画/空域管理/補助者