ドローン大辞典
第二種機体認証|用語解説|ドローン大辞典
概要
第二種機体認証は、改正航空法(2022年12月施行)によって導入された無人航空機の認証制度の一つである。
国土交通大臣が、機体の設計や性能が一定の安全基準を満たしているかを審査し、合格した機体に対して認証を交付する。
この認証は、第三者上空を飛行しない限定的なリスク環境下で、安全に運航できる設計であることを示すものである。
認証の対象と範囲
第二種機体認証は、以下のような用途・環境に対応するドローンを対象としている。
要求される安全基準は第一種よりも緩やかであるが、飛行に必要な最低限の冗長性とフェイルセーフ機能を備えることが求められる。
航空法上の位置づけ
航空法第11章の2に基づき、第二種機体認証は国が定める無人航空機の安全基準への適合を示す正式な認証区分である。
主にカテゴリーⅡ(立入管理区画内での飛行)や、レベル3飛行(無人地帯での補助者なし目視外飛行)に対応する。
この認証を受けた機体は、DIPS2.0に登録され、運航時に飛行許可・承認申請を簡略化できる利点がある。
実務での活用
第二種機体認証を取得した機体は、以下のような業務で活用されている。
これらの業務では、第一種ほどの高リスク環境を想定していないため、コストを抑えた安全認証として有効である。
第一種との違い
第一種機体認証が「第三者上空での目視外飛行(レベル4)」を想定するのに対し、第二種は「第三者上空を飛行しない環境(カテゴリーⅡ)」を対象とする。
要求される安全設計の主な違いは以下の通り。
比較項目 | 第一種機体認証 | 第二種機体認証 |
|---|---|---|
対応環境 | 無人地帯・カテゴリーⅡ飛行 | |
冗長性 | 制御系・電源・通信系すべてに冗長構成 | 一部冗長構成または代替安全機能 |
審査範囲 | 設計・製造・品質保証まで包括 | 設計・性能・基本安全要件中心 |
主な用途 | 都市物流・災害対応・警備 | 点検・測量・農業・訓練 |
今後の展望
第二種機体認証は、産業利用分野の標準安全基準として普及が進んでおり、今後は中小事業者でも取得しやすい仕組みに改良される見込みである。
国土交通省は、認証取得を前提とした「包括飛行申請」の簡略化を検討しており、実務負担の軽減が期待されている。
さらに、第一種との相互運用や海外認証制度との整合を図ることで、日本のドローン製品が国際市場で通用する制度基盤の整備も進められている。
関連用語: 第一種機体認証/第二種型式認証/カテゴリーⅡ飛行/レベル3飛行/レベル3.5飛行/二等無人航空機操縦士/DIPS2.0/フェールセーフ機能/立入管理区画/運航に関わる安全目標(OSO)