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地表または水面から150m以上の上空|用語解説|ドローン大辞典

地表または水面から150m以上の上空

地表または水面から150m以上の上空とは、地面や海面を基準として垂直に150メートルを超える高さの空域を指す。この高度は、有人航空機の運航高度と重なるため、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域として航空法によってドローンの飛行が原則禁止されている。飛行させる場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。


法的根拠

航空法第132条の85第1項第1号において、「地表又は水面から150メートル以上の高さの空域」は飛行禁止空域として明記されている。これは、航空機との衝突リスクを防ぐための安全措置である。

ただし、この規制には例外があり、地上又は水上の物件(煙突、鉄塔などの高層構造物を含む)から30メートル以内の空域については、飛行禁止空域から除外される。


規制の目的

150mという高さは、航空機の最低安全高度(おおむね約150m)を考慮して設定されており、無人航空機と有人航空機との空域分離を図ることで安全を確保することが目的である。

ただし、150m未満の空域であっても、警察・消防・ドクターヘリなどの公的機関の航空機が離着陸や捜索・救助のために飛行している場合があるため、操縦者は空域を注意深く監視する義務がある。


許可が必要なケース

150m以上の上空は、空中リスクが高い(ARC-dまたはARC-c)と定性的に評価される空域です。この空域での飛行を行う場合、特定飛行として、事前にDIPS 2.0を通じて許可申請を行う必要がある。

許可を受けるためには、以下の調整と体制確保が必須です。

1. 関係機関との事前調整:飛行する空域を管轄する関係機関(空港事務所・航空交通管制部等)了解を得ること。この調整結果は、申請書(様式1)に記載する必要があります。調整により、有人航空機と利用空域や時間帯が重複していないかなどの確認が行われ、空中リスクは極小化されると考えられます。

2. 飛行情報の発行:飛行を行う日の前日までに、飛行日時、飛行経路、高度、機体数などの情報を管轄空港事務所長等へ通知し、航空情報の発行手続きを行う体制を構築すること。

3. 安全確保体制:飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し、航空機の接近など異常事態を常に監視できる体制を確保すること。


注意点

  • 高度は、海抜高度ではなく、直下の地表又は水面からの高度差で計測されます。山岳部などの起伏が激しい地形では、意図せず150mを超えるおそれがあるため注意が必要です。

  • 山岳や斜面では、地形差を考慮して高度を設定する必要がある

  • 高度制限を自動制御できる機体設定(ジオフェンスなど)の活用が推奨される

  • 150m以上の上空における飛行は、飛行経路を特定する必要があり、経路を特定しない包括申請はできません

  • 無許可飛行は1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となる


関連用語:
航空法/飛行禁止空域/飛行許可/DIPS2.0/カテゴリーⅡ/カテゴリーⅢ/空港等周辺の空域/人口集中地区