ドローン大辞典
夜間飛行|用語解説|ドローン大辞典
夜間飛行
夜間飛行とは、日没から日出までの時間帯に無人航空機(ドローン)を飛行させる行為を指します。航空法では、安全確保のため、昼間(日中)のみの飛行に限定されており、夜間飛行は航空法第132条の86第2項第1号に定められた飛行の方法によらない「特定飛行」の一つです。
夜間飛行を行う場合は、原則として国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
法的根拠
夜間は無人航空機の位置や姿勢だけでなく、周囲の障害物等の把握が困難になり、墜落等のリスクが高まることから、夜間飛行は原則禁止されています。夜間飛行(特定飛行)を行うためには、立入管理措置の有無に応じて、カテゴリーⅡ飛行またはカテゴリーⅢ飛行として国土交通大臣の承認が必要です。
なお、「日出から日没までの間」は、国立天文台が発表する時刻を基準とし、地域や季節によって異なります。
規制の背景
夜間飛行が規制される背景には、以下のようなリスク要因があります。
1. 視認性の不足:夜間は周囲の明るさが不足するため、操縦者が直接目で障害物や他の航空機、第三者の位置を正確に確認することが困難になります。
2. 事故リスクの増大:その結果、衝突、墜落、迷走などのリスクが高まり、適切な制御ができなくなるおそれがあります。
3. 環境要因:夜間特有の湿度や温度変化、風の乱れといった気象条件は、無人航空機の飛行限界性能(風速限界、乱流限界等)に影響を及ぼす可能性があります。
夜間飛行の承認条件(追加基準)
夜間飛行の承認(カテゴリーⅡ飛行の場合)を得るためには、基本的な安全基準(法第132条の86第1項各号に掲げる方法)に加え、以下の追加基準に適合することが求められます。
1. 機体に関する基準
機体について、無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できるように灯火(夜間識別灯/航行灯)を有していること。(飛行範囲が照明等で十分に照らされている場合はこの限りではありません。)
機体の機能及び性能については、無人航空機の位置及び向きが正確に視認できる灯火または表示等を有していること。
2. 操縦者に関する基準
操縦者は、夜間、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。
移動中の車両、列車又は船舶の上空を通過する飛行(レベル3.5飛行等)を行う場合は、飛行させる無人航空機に対応した現に有効な無人航空機操縦者技能証明(昼間飛行の限定解除を受けたもの)を保有していること。
夜間飛行に必要な能力を有していない場合、第三者が立ち入らないよう措置された場所で夜間飛行の訓練を実施すること。
3. 安全確保体制に関する基準
飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常時監視できる体制を確保すること。
夜間飛行においては、原則として目視外飛行は実施しないこと。
操縦者と補助者は常時連絡が取れる機器を使用する。
申請手続きと実務上の注意点
1. 飛行計画の通報:夜間飛行を含む特定飛行を行う場合は、あらかじめドローン情報基盤システム(DIPS2.0)の飛行計画通報機能等を用いて飛行計画を通報し、他の無人航空機の飛行計画の情報について確認することが義務付けられています。
2. 承認申請:カテゴリーⅡ飛行の承認申請は、原則として飛行開始予定日の10開庁日前までにDIPS2.0または書面で、飛行空域を管轄する地方航空局等に提出します。
3. 包括申請:同一の申請者が一定期間内に反復して夜間飛行を行う場合や、異なる複数の場所で飛行を行う場合は、1年を限度として包括申請を行うことが可能です。ただし、「人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行」を行う場合は、飛行経路を特定する必要があるため、包括申請で経路を特定しない申請はできません。
4. 夜間+目視外飛行:夜間飛行の承認を得た場合でも、目視外飛行を同時に行う場合は別途承認が必要であり、それぞれ該当する追加基準に適合する必要があります。
5. 迷惑行為の禁止:不必要な低空飛行や高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼすような飛行は、飛行の方法にかかわらず禁止されています。
実務での主な利用例
夜間飛行は、以下のような業務目的で利用されています。
これらの運用では、照明や安全体制の整備が十分であることが承認の前提となる。
注意点
夜間飛行の承認を得た場合でも、目視外飛行を同時に行う場合は別途承認が必要。
夜間撮影時は、地上へのライト照射や音による迷惑防止にも配慮すること。
承認なしの夜間飛行は、航空法違反として50万円以下の罰金が科される。
関連用語: 飛行禁止空域/航空法/DIPS2.0/カテゴリーⅡ/カテゴリーⅢ/特定飛行/目視外飛行/夜間識別灯/技能証明