ドローン大辞典
飛行カテゴリー|用語解説|ドローン大辞典
概要
ドローンの飛行は、事故が発生した場合の影響範囲や第三者への危険性に応じて管理されている。飛行カテゴリーは、そのリスク評価を制度として単純化した分類であり、まず「特定飛行に該当するか」、次に「第三者の立入管理措置を講じるか」という二つの観点から判断される。これにより、飛行ごとに求められる法的要件が明確化されている。
カテゴリーⅠ飛行(低リスク)
カテゴリーⅠ飛行は、航空法で定められた「特定飛行」に該当しない、最もリスクの低い飛行である。
これらの条件を満たす場合、航空法上の飛行許可・承認申請は不要であり、基本的な安全義務を遵守すれば飛行が可能とされている。
カテゴリーⅡ飛行(中リスク)
カテゴリーⅡ飛行は、「特定飛行」に該当するものの、立入管理措置を講じて第三者の上空を飛行しない形で実施される飛行である。代表例として、目視外飛行、夜間飛行、人口集中地区上空での飛行などが含まれる。
原則として国土交通大臣の許可・承認が必要だが、リスクの程度に応じて以下の二つに区分される。
カテゴリーⅡA飛行(許可・承認が必須)
次のような特にリスクが高い特定飛行が該当する。
空港周辺での飛行
催し場所(イベント)上空での飛行
危険物輸送、物件投下
最大離陸重量25kg以上の機体による飛行
これらは、操縦ライセンスや機体認証の有無に関わらず、必ず許可・承認が必要となる。
カテゴリーⅡB飛行(手続き不要の特例あり)
カテゴリーⅡAに該当しない特定飛行、すなわちDID地区、夜間、目視外、30m未満の飛行が対象となる。
第二種機体認証を受けた機体
二等無人航空機操縦士(または一等)による操縦
航空局標準マニュアル等の運航ルールを遵守
これらの要件をすべて満たす場合に限り、許可・承認申請が不要となる。要件を満たさない場合は、従来どおり許可・承認が必要である。
レベル3.5飛行
レベル3.5飛行はカテゴリーⅡ飛行の一種であり、機上カメラなどのデジタル技術を活用することで、従来のレベル3飛行で必要とされていた補助者や看板設置といった物理的な立入管理措置を不要とした飛行形態である。
カテゴリーⅢ飛行(高リスク)
カテゴリーⅢ飛行は、特定飛行のうち、立入管理措置を講じずに第三者の上空を飛行する形態であり、いわゆるレベル4飛行に該当する。
このカテゴリーは最もリスクが高いため、以下の要件がすべて必須となる。
第一種機体認証を受けたドローンの使用
一等無人航空機操縦士の技能証明を有する操縦者
運航管理ごとに国土交通大臣の許可・承認を取得
カテゴリー判断の基本的な考え方
飛行カテゴリーは、次の順序で判断される。
特定飛行に該当しない場合
カテゴリーⅠ
特定飛行に該当し、立入管理措置を講じる場合
カテゴリーⅡ
特定飛行に該当し、立入管理措置を講じない場合
カテゴリーⅢ
ここでいう特定飛行とは、空港周辺、緊急用務空域、150m以上、人口集中地区といった空域での飛行、または夜間、目視外、30m未満、イベント上空、危険物輸送、物件投下といった方法による飛行を指す。
要点整理
飛行カテゴリーは、ドローン飛行のリスクに応じた規制を体系化した制度であり、どのカテゴリーに該当するかによって、許可・承認、機体認証、操縦者資格の要否が決まる。安全な運航を行うためには、飛行内容がどのカテゴリーに属するのかを正確に理解し、それに対応した手続きを行うことが不可欠である。