ドローン大辞典
立入管理区画|用語解説|ドローン大辞典
概要
立入管理区画とは、ドローンの飛行中における第三者の立ち入りを制限し、安全を確保するために地上で設定される区域のことである。
航空法および関連する運航安全基準に基づき、特にカテゴリーⅡおよびカテゴリーⅢの飛行では、この区画の設定が必須とされている。
目的は、ドローンの墜落や部品の落下などの万一の事態に備え、地上の人や物への被害を防ぐことである。
目的と法的位置づけ
立入管理区画は、航空法第132条の85および無人航空機の飛行に関する告示等に基づき、安全対策の一環として義務付けられている。
特に第三者上空を飛行するカテゴリーⅢでは、立入管理区画の設定が飛行許可・承認の前提条件となる。
この区域の範囲内では、補助者や関係者以外の第三者が立ち入らないよう管理しなければならない。
国土交通省が定めるリスク評価ガイドラインでも、地上リスクの低減策として立入管理が最重要項目に位置づけられている。
設定の考え方
立入管理区画は、飛行経路や運航目的に応じて柔軟に設定される。
設計にあたっては以下の要素を考慮する。
立入管理区画の範囲は、リスク評価結果に基づき、必要最小限かつ安全を確保できる範囲で設定する。
管理方法
立入管理区画の設定後は、物理的・視覚的な手段で第三者の進入を防止する。
主な手法は次の通り。
また、飛行中は補助者が区画内外の安全確認を継続的に行い、異常時には操縦者と連携して飛行を中断する。
実務での活用
立入管理区画の設定は、工事現場、橋梁点検、測量、イベント撮影など、あらゆる実務飛行で求められる。
カテゴリーⅡでは、区画を適切に設けることで第三者上空の飛行を回避でき、飛行リスクを大幅に低減できる。
カテゴリーⅢでは、区画内の安全管理体制が審査対象となるため、運航計画書やCONOPS内に区画設計の根拠を明示することが必要である。
運用後は、記録写真や配置図を保存し、監査や再申請時に提出できるよう管理することが望ましい。