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ドローン大辞典

空港事務所|用語解説|ドローン大辞典

概要

空港事務所は、航空法に基づき空港等周辺の空域の安全確保を担う行政機関であり、ドローンの飛行許可・承認申請の受付・審査、空港周辺空域における調整業務、事故・重大インシデントの報告対応を行う。ドローン運航者にとっては、特定飛行の申請手続や空域調整、事故発生時の通報先として重要な役割を持つ組織である。


飛行許可・承認申請と審査

空港事務所は、特定飛行の許可・承認申請における提出先または経由先として位置づけられている。申請者は、最寄りの空港事務所長または空港出張所長を経由して申請書を提出できる。

申請の種類(新規・変更・更新)に関わらず、提出後の内容確認は地方航空局、空港事務所等で行われる。申請内容の確認が完了すると、申請者にはメールで通知が行われる。


空港周辺空域での飛行調整

空港等周辺の空域は、航空機の離着陸が行われる特に重要な空域であるため、ドローンの飛行には空港事務所との調整が求められる。

  • 制限高さの確認
    飛行予定のエリアが空港等周辺の空域(制限表面)に該当するかは、地理院地図等で確認できる。該当する場合、空港設置管理者に対して制限高さを確認する必要がある。

  • 制限高さを超える飛行
    事業上必要な場合に制限高さを超える飛行を行うには、空港設置管理者の了解を得た上で、国土交通大臣に飛行許可申請を行わなければならない。

  • 特定空港の飛行禁止空域
    新千歳、成田、羽田、中部、関西、伊丹、福岡、那覇の8空港では、通常の制限表面に加え、進入表面や転移表面の下の空域、敷地上空も飛行禁止空域として定められており、特に注意が必要である。

  • 関係機関との連絡体制
    進入表面等の空域で飛行する場合、空港事務所(またはヘリポート管理事務所)や、管制機関が配置されている場合は該当管制機関と、常時連絡が可能な体制を確保しなければならない。

  • 調整事項の通知
    空港事務所の求めに応じて、飛行日時、高度(上限・下限)、機体数、機体諸元などを事前に通知する必要がある。

調整の実際例として、進入表面が重なる区域において、空港事務所との調整により飛行高度を約90mに制限したケースがある。


事故・重大インシデント発生時の報告

事故や重大インシデントが発生した場合、空港事務所は報告先となる。

  • 執務時間外の対応
    夜間等の執務時間外に事故が発生した場合でも、24時間運用の空港事務所に電話で速やかに連絡することが求められている。

  • 報告対象
    報告対象には、墜落、物件破損、制御不能、発火、航空機との接触など、重大インシデントに該当する事象が含まれる。


地域ごとの連絡先

空港事務所は地域に応じて配置されており、各空港では設置管理者または管制機関として機能している事務所が指定されている。

例として、北海道では稚内空港の管制機関として東京航空局稚内空港事務所が、大阪国際空港では大阪航空局八尾空港事務所が設置管理者として位置づけられている。


関連用語

関連用語: 空港等周辺の空域/制限空域/制限表面/進入表面/転移表面/飛行禁止空域/地方航空局/飛行計画/許可・承認/DIPS2.0