ドローン大辞典
飛行空域|用語解説|ドローン大辞典
概要
飛行空域は、ドローン(無人航空機)が安全かつ適切に飛行できる空の範囲を定義したものであり、有人航空機の運航や地上の安全に影響を与えないように管理されている。
航空法では、無人航空機による事故の蓋然性が高くなる特定の空域を「飛行禁止空域」(航空法第132条の85)として定め、国土交通大臣の許可なく飛行することを原則禁止している。
これらの規制は、有人航空機との空域分離を確保し、衝突や墜落事故のリスクを防ぐことを目的としている。
飛行空域の指定と管理
無人航空機の飛行禁止空域の指定は、航空法第132条の85に基づき、国土交通大臣が行う。
空域情報はDIPS2.0上の地図や航空局の公開データで確認でき、一時的に設定される空域(緊急用務空域など)は航空情報(NOTAM)で更新される。
近年では、ノータム情報を地理空間データ(GML形式)として可視化する「デジタルノータム」の導入が検討されており、飛行前確認の効率化が進められている。
操縦者は飛行前に以下の事項を確認しなければならない。
リスク評価との関係
飛行空域の特性は、運航リスク評価ガイドライン(JARUS SORAを基礎とする)における地上リスク(GRC)および空中リスク(ARC)の決定に直接関係する。
リスク評価はまず運航計画(CONOPS)の説明(Step#1)から始まり、その空域のリスク特性を分析する。
地上リスク(GRC):飛行空域下の人口密度や立入管理措置の有無がGRCを決定する。DID地区上空での飛行(カテゴリーⅡ)は、第三者の上空を飛行させないことを要件とするが、危害蓋然性が高いため、補助者の配置やフェールセーフ機構の装備など、厳格な安全対策が求められる。
第三者上空を飛行するカテゴリーⅢ(レベル4飛行)では、GRCが最も高くなるため、第一種機体認証および一等技能証明が必須である。空中リスク(ARC):空港周辺や高度150m以上の空域は有人航空機との遭遇確率が高く、定性評価ではARC-dまたはARC-c(高リスク)に該当する。ただし、申請時に航空局との空域調整を行うことで、実際の運航時にはARC-b(中リスク)に低減できる場合がある。
飛行空域のリスク評価結果に基づき、当該運航に推奨される安全性と保障のレベル(SAIL)が決定される。
実務上の留意点
特定飛行を行う操縦者および運航管理者は、DIPS2.0を通じて飛行の日時・経路・高度などを通報しなければならない。
飛行経路の作図:DIPS2.0では、飛行形態に応じて線形・円形・多角形のいずれかを選択して経路を作図できる。
空域調整:空港等周辺または地表等から150m以上の空域で飛行する場合、空域を管轄する管制機関に事前調整を行い、支障の有無を確認した上で申請する必要がある。
運航管理システム(UTMS):レベル3・レベル4飛行の増加に伴い、無人航空機同士や有人機との衝突を防止するためのUTM連携が必須となる。
今後の展開:UTMサービスプロバイダ認定制度(Step2)および空域指定制度(Step3)の導入により、高密度運航を前提とした空域管理が実現する見込みである。
関連用語:航空法/DIPS2.0/飛行禁止空域/制限空域/空港等周辺の空域/地表または水面から150m以上の空域/人口集中地区(DID地区)/緊急用務空域/運航計画(CONOPS)/安全性と保障のレベル(SAIL)/運航管理システム(UTMS)/特定飛行/カテゴリーⅢ飛行