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ドローン大辞典

空港等周辺の空域|用語解説|ドローン大辞典

空港等周辺の空域

空港等周辺の空域とは、航空機の離着陸経路や飛行安全に影響を及ぼすおそれがある範囲の空域を指す。航空法第132条の85第1項第1号に基づき、ドローンがこの空域で飛行することは原則禁止されており、飛行させる場合には国土交通大臣の許可が必要とされている。


法的根拠

航空法第132条の85第1項第1号では、「航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空港等の周辺の空域」が飛行禁止空域として定められている。


飛行が制限される範囲

空港周辺には、航空機の運航を守るために「制限表面」と呼ばれる立体的な制限空域が設定されている。
ドローンがこれらの範囲内に侵入すると、有人航空機との衝突・接触リスクが高まるため、特別な許可を受けない限り飛行することはできない。

代表的な制限表面の例:

  • 進入表面:滑走路進入・離陸経路の上空

  • 転移表面:滑走路の両側に設けられた傾斜空域

  • 水平表面:空港周囲を一定高度で囲む水平面

  • 円錐表面:空港中心から外に向かって広がる円錐状の空域

  • 延長進入表面および外側水平表面

これらは国土交通大臣が告示で定める空域に含まれ、航空局が定めたデータで確認できる


許可を得るための条件

空港周辺の空域における飛行は空中リスクが高い(ARC-dまたはARC-c)と評価されるが、このリスクを低減し許可を得るために、運航者は次のような条件を満たすことが求められる。

1. 事前調整の実施: 空港設置管理者等または空域を管轄する管制機関と事前に調整を図り、当該飛行について了解を得ること。調整の結果、有人航空機と空域や時間帯が重複しないなどの確認が行われ、空中リスクが極小化されていると見なされる。この調整結果は、申請書(様式1)の所定の欄に記載する必要がある。

2. 運航時間帯の制限: 進入表面等の下や空港敷地上空での飛行は、原則として空港等の運用時間外または離着陸する航空機がない時間帯等での飛行であること。

3. 連絡体制の確立: 無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者と常に連絡がとれる体制を確保すること。

4. 安全監視体制: 飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し、飛行状況や気象状況の変化等を監視し、操縦者に助言を行う体制を構築すること。

これらを明記した上で、DIPS 2.0(ドローン情報基盤システム)を通じて飛行許可申請を行う。


確認方法

  • DIPS 2.0の申請画面上の地図機能: 申請時に飛行禁止空域を確認し、飛行経路の作図(線形、多角形、円形)を行うことが可能です。

  • 航空局の空港制限表面データや国土地理院ホームページ。

空港によって制限空域の形状や範囲が異なるため、必ず事前に空港ごとの制限区域を確認することが義務的安全手順となります。申請は、飛行させようとする場所を管轄区域とする空港事務所長あてに行う必要があり、空港周辺及び150m以上の空域を飛行する場合は、東京空港事務所長又は関西空港事務所長あてに申請する場合があります。


関連用語: 航空法/飛行禁止空域/国土交通大臣/DIPS2.0/飛行許可/制限表面/航空局/管制機関/空港事務所/進入表面