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ドローン大辞典

飛行禁止空域|用語解説|ドローン大辞典

飛行禁止空域

飛行禁止空域とは、航空法第132条の85によりドローンの飛行が制限または禁止されている空域のこと。空の安全と第三者の保護を目的として定められており、これらの空域(特定飛行の空域)でドローンを飛行させるには国土交通大臣の許可が必要となる。


主な飛行禁止空域

1. 地表または水面から150m以上の上空

航空機の運航空域にあたり、衝突の危険があるため原則禁止。ただし、地上又は水上の物件から30m以内の空域は、この規制の除外対象となります。

2. 空港等周辺の空域

航空機の離着陸経路と重なるため、飛行は禁止されている。具体的な範囲は空港ごとに定められており、進入表面、転移表面、水平表面などの制限表面で構成されます

3. 人口集中地区(DID地区)上空

人や建物が密集しており、墜落・落下時の被害が大きいため原則禁止。国勢調査の結果に基づき設定されており、DIDマップやDIPS 2.0で確認できます。DID地区内の私有地であっても規制対象となります。

3. 緊急用務空域

消防、救助、警察業務などの緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するために国土交通大臣が指定する空域


許可が必要な理由

これらの空域では、有人機(旅客機・ヘリコプターなど)が日常的に運航しているほか、地上の第三者や重要施設へのリスクが高いため、飛行を行う場合は安全対策・飛行経路・通信体制などを明確にした飛行許可申請が求められます。

特に空港周辺や150m以上の上空を飛行する場合、空域を管轄する関係機関(管制機関や空港設置管理者等)と事前に調整を行い、了解を得た結果を申請書に記載する必要があります。この調整により、有人機との空中リスクが極小化されていると見なされます。


飛行禁止空域の確認方法

DIPS 2.0(ドローン情報基盤システム)での空域マップの利用や、国土地理院地図(DID地区)、航空局の空港制限区域情報などを参照して確認します。DIPS 2.0上では、飛行経路を線形、多角形、円形で作成することが可能です。

これらを事前に確認し、計画飛行が規制に抵触しないかを確認することが安全運航の基本となる。


飛行禁止空域での違反

許可を得ずに飛行した場合、航空法に基づく罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科される可能性があります。また、国の重要な施設(国会議事堂、首相官邸等)の周辺では小型無人機等飛行禁止法が適用され、敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)を飛行した場合も同様の罰則が科されます。悪質なケースでは行政処分(飛行禁止命令)や機体登録抹消の対象となることもあります。


関連用語: 航空法/国土交通大臣/DIPS2.0/飛行許可/第三者/有人機/制限表面/人口集中地区/地表または水面から150m以上の空域/緊急用務空域