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ドローン大辞典

管制機関|用語解説|ドローン大辞典

概要

管制機関は、航空機の安全な航行を確保するために特定の空域を管理・運用する組織であり、ドローンの飛行においても重要な調整先となる。空港周辺空域や150m以上の空域など、航空機の活動が活発な領域では、事前の調整や連絡を行うことで空域の安全を確保する必要がある。運航者は、管理空域の確認、飛行内容の調整、許可申請、緊急時に備えた連絡体制の構築を適切に行うことが求められる。


空域を管轄する管制機関

地表または水面から150m以上の空域は航空機の飛行空域とされ、原則としてドローンの飛行は禁止されている。許可を得て飛行する場合には、その空域を管轄する管制機関と事前に調整を行う必要がある。

役割

航空交通管制区、進入管制区、民間訓練試験空域などにおいて、航空機の安全を確保するため、空域内の飛行を管理する。

調整内容

飛行日時、飛行経路、高度などを事前に調整し、航空交通との干渉を避ける。

確認方法

国土地理院地図やDIPS2.0を使用し、飛行予定地が進入管制区や訓練空域に該当するかを確認したうえで、該当する場合は所管する空港事務所や航空交通管理センターに連絡を行う。


空港事務所・空港設置管理者

空港周辺の空域(進入表面、転移表面などの制限表面が設定されている空域)で飛行する場合には、空港を管理する機関との調整が必要となる。

主な機関

  • 空港事務所:国が管理する空港に設置され、必要に応じて管制官との連絡体制を確保する場合がある。

  • 空港管理事務所:地方自治体等が管理する空港の窓口となる。

調整が必要となる事例

  • 空港等周辺の空域での飛行

  • 制限表面を超える可能性がある飛行

  • 一部の重要空港では、制限表面の「下」の空域であっても飛行禁止空域となるため、詳細な調整が求められる

対象空港には、新千歳、成田国際、東京国際、中部国際、関西国際、大阪国際、福岡、那覇が含まれる。


防衛省・米軍が管轄する空域

自衛隊や米軍が使用する飛行場周辺は、防衛省が管轄する空域となる。これらの空域では、航空局による通知手続きの簡略化の対象外とされ、個別に調整が必要である。

  • 対象飛行場:千歳、三沢、小松、岩国、嘉手納など

  • 調整先:各基地の担当部署


航空情報センター(FAIB)

飛行許可を受けても、実際に飛行を行う前に航空情報(NOTAM)の発行が必要となる場合がある。その際、航空情報センターが窓口となる。

役割

有人航空機のパイロット等に情報を共有する航空情報(NOTAM)を発行し、空域の安全を確保する。

連絡方法

地方航空局との調整が完了している場合、申請者が直接電話連絡を行い、航空情報の発行を依頼することができる(防衛省管轄空域を除く)。


将来的な運航管理システム(UTM)

現状では、管制機関との調整は電話やメールなどにより個別に行われている。将来的には、ドローンの運航管理システム(UTM)と航空交通管理システム(ATM)が連携し、空域調整や有人機情報の共有を自動化する仕組みが計画されている。


飛行時に求められる主な対応

運航者が安全に飛行を行うためには、次の点を適切に実施する必要がある。

  • 飛行場所がどの機関の管轄空域に該当するか事前に確認する

  • 管轄する機関へ飛行内容を連絡し、必要な条件や制限を調整する

  • 調整結果を踏まえて国土交通大臣への飛行許可申請を行う

  • 飛行中に管制機関や空港事務所と連絡が取れる体制を維持する

空域管理との連携は、航空機との衝突リスクを避け、安全な運航を行うための重要な要素である。


関連用語:空域/空港等周辺の空域/進入管制区/制限空域/飛行禁止空域/航空交通管制部/NOTAM/DIPS2.0/UTM