ドローン大辞典
制限空域|用語解説|ドローン大辞典
概要
制限空域とは、航空交通の安全および国家安全保障上の理由から、航空機(有人機)の自由な飛行を制限する区域を指す。
無人航空機(ドローン)の飛行も、航空機の航行の安全および地上や水上の人や物件の安全を脅かすおそれがある場合、航空法第132条の85に基づき規制される。
特定飛行(規制対象となる空域や方法での飛行)を行う際には、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)を通じて国土交通大臣の許可・承認を受けなければならない。
主な規制空域の種類
ドローンの飛行を制限する空域は、航空法に基づく飛行禁止空域と、小型無人機等飛行禁止法に基づく飛行禁止区域の二つに大別される。
航空法に基づく飛行禁止空域
空港等周辺の空域:航空機の離着陸の安全確保を目的に設定される空域で、進入表面、転移表面、水平表面などの制限表面上空が該当する。
緊急用務空域:捜索や救助などの緊急用務を行う航空機の安全を確保するため、一時的に設定される空域。
地表または水面から150m以上の上空。
人または家屋の密集している地域(人口集中地区:DID地区)の上空。
小型無人機等飛行禁止法に基づく飛行禁止区域
自衛隊施設、米軍基地、原子力発電所、首相官邸、皇居などの国の重要施設の周辺(おおむね300m)は、小型無人機等飛行禁止法により飛行が制限または禁止されている。
航空法上の規制とは別に、施設管理者の同意や都道府県公安委員会への事前通報が必要な場合がある。
航空法上の位置づけ
航空法第99条第1項では、国土交通大臣が航空機の安全運航または公共の安全保持のため、特定の空域における飛行の禁止または制限を命ずることができると定めている。
ドローン(無人航空機)の飛行に関しては、飛行禁止空域を飛行する場合、航空法第132条の85第2項により、あらかじめ国土交通大臣の許可を受けることが義務付けられている。
罰則
航空法令に違反して制限空域を飛行させた場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性がある。
実務上の留意点
ドローンを運航する際は、制限空域の有無を事前にDIPS2.0の地図機能などで確認し、該当する場合は許可申請を行うことが必要である。
臨時に設定される緊急用務空域などは、飛行前に航空情報(NOTAM)を確認する義務がある。
また、国際会議や災害発生時など、一時的な規制が加えられるケースもあるため、運航直前の情報更新を怠ってはならない。
他の空域との関係
空港等周辺の空域は航空法上の飛行禁止空域に該当し、ドローンを飛行させる場合は制限表面(進入表面・転移表面など)図に基づいて高度制限を確認する必要がある。
特に、新千歳空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港、仙台空港、広島空港の8空港では、進入表面や転移表面の下の空域および空港敷地上空も飛行禁止空域として指定されている。
関連用語: 飛行禁止空域/航空法/DIPS2.0/小型無人機等飛行禁止法/特定飛行/制限表面/緊急用務空域/人口集中地区(DID地区)/カテゴリーⅡ飛行/カテゴリーⅢ飛行