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ドローン大辞典

運航要件|用語解説|ドローン大辞典

概要

運航要件とは、ドローンを安全かつ適法に飛行させるために満たすべき条件の総称であり、飛行のリスクレベルや形態に応じて求められる内容が段階的に定められている。運航要件は大きく「機体」「操縦者」「運航ルール・体制」の三要素で構成され、航空法および航空局の標準マニュアル等に基づいて整理される。


飛行カテゴリー別の運航要件

ドローンの飛行は、リスクの低いものから高いものへとカテゴリーⅠ、Ⅱ、Ⅲに区分されており、カテゴリーが上がるにつれて運航要件は厳格化される。

カテゴリーⅠ飛行(特定飛行に該当しない飛行)

カテゴリーⅠ飛行は、夜間飛行や目視外飛行などの特定飛行に該当しない、最も基本的な飛行形態である。

機体については、登録記号の表示およびリモートIDの搭載が求められる(免除機体を除く)。操縦者はアルコール等の影響下にないこと、飛行前点検を確実に実施することが前提となる。運航ルールとしては、日中・目視内での飛行、人または物件との距離を30m以上確保すること、催し場所上空での飛行、危険物の輸送、物件投下を行わないことが基本条件となる。

カテゴリーⅡ飛行(立入管理措置を講じた特定飛行)

カテゴリーⅡ飛行は、目視外飛行や夜間飛行などの特定飛行を行うが、第三者の立ち入りを補助者や看板等により管理した状態で実施する飛行である。

このカテゴリーでは要件が二つに分かれる。第二種機体認証を受けた機体と二等無人航空機操縦士の技能証明を組み合わせ、定められた安全確保措置を講じる場合、一定範囲の特定飛行については許可・承認が不要となる。一方、認証やライセンスを満たさない場合や、空港等周辺、高度150m以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、機体重量25kg以上の飛行などでは、国土交通大臣の許可・承認が必要となる。

いずれの場合も、飛行計画の通報、飛行日誌の作成・記録、事故発生時の報告は共通義務として課される。

カテゴリーⅢ飛行(立入管理措置を講じない特定飛行)

カテゴリーⅢ飛行は、第三者の立ち入りを管理せず、有人地帯の上空を目視外で飛行させる形態であり、いわゆるレベル4飛行に該当する。

この場合、機体は第一種機体認証を取得している必要があり、操縦者は一等無人航空機操縦士の技能証明を有していなければならない。さらに、運航ごとに国土交通大臣の許可・承認が必須となり、リスク評価に基づく運航管理体制や飛行マニュアルの内容が審査される。加えて、墜落時の被害に備えた十分な賠償能力の確保も要件に含まれる。


レベル3.5飛行における運航要件

レベル3.5飛行は、無人地帯での目視外飛行を前提としつつ、道路や鉄道の上空を一時的に横断することを可能とした新設制度である。

機体には、機上カメラ等により飛行経路直下および周辺に第三者が存在しないことを確認できる機能が求められる。操縦者は一等または二等の操縦ライセンスを保有し、目視内限定解除を受けている必要がある。加えて、十分な補償内容を有する第三者賠償責任保険への加入が必須となる。補助者や看板による立入管理措置はデジタル技術で代替できるが、事前に運航条件の設定や運航概要の整理が求められる。


具体的な運航ルール

許可・承認を受けた飛行やカテゴリーⅡB飛行では、航空局標準マニュアル等に基づく飛行マニュアルの遵守が前提となる。

気象条件としては、原則として風速5m/s以上では飛行させず、雨天や雨の恐れがある場合、視程が確保できない雲霧中での飛行も行わない。安全体制に関しては、原則として第三者の上空を飛行させず、目視外飛行では補助者を配置して経路監視を行う。離着陸場所は人や物件から30m以上の距離を確保できる場所を選定し、高速道路や交通量の多い道路、鉄道上空やその付近での飛行は原則避ける。

点検・整備については、飛行前点検として機体各部の取付状況、通信・推進系統、バッテリー残量、フェールセーフ機能の設定等を確認する。さらに、一定の飛行時間ごとに定期点検を実施し、その記録を残すことが求められる。


運航計画とリスク評価

特にカテゴリーⅢ飛行や独自マニュアルによる運航では、運航計画の策定と体系的なリスク評価が不可欠となる。運航計画では、運航日時、地域・空域、運航体制、使用機体の性能、運航目的、飛行方法といった要素を整理し、想定されるリスクとその低減策を明確にする。

これらの要件を満たしたうえで、飛行計画を通報し、飛行日誌を記録することは、特定飛行に該当するすべての運航に共通する義務とされている。


関連用語:飛行カテゴリー/カテゴリーⅠ/カテゴリーⅡ/カテゴリーⅢ/レベル3.5飛行/運航計画/リスク評価/飛行マニュアル