ドローン大辞典
高層構造物|用語解説|ドローン大辞典
概要
高層構造物とは、鉄塔、煙突、高層ビルなど、高さのある人工構造物を指す。ドローンの運航においては、航空法上の「地表または水面から150m以上の空域」に関する規制において特例の対象となる一方、周辺ではビル風などの危険な局地気流が発生しやすく、法的・物理的の両面から注意が必要な環境とされている。
150m以上の空域における特例措置
航空法では、有人航空機との衝突を防ぐため、原則として地表または水面から150m以上の空域でのドローン飛行は禁止されている。ただし、高層構造物の周辺については、以下の特例が設けられている。
特例の内容
煙突、鉄塔、高層ビルなどの高層構造物の周辺は、有人航空機が通常飛行しないと想定されるため、当該構造物から水平距離30m以内の空域については、たとえ高さが150m以上であっても、飛行禁止空域から除外される。対象となる構造物
煙突
鉄塔
高層ビルの壁面や屋上
高層構造物同士を接続する送電線などの物件
これらの物件から30m以内の空域が、特例の適用範囲となる。
飛行時に必要となる手続き
150m規制の除外が適用される場合であっても、他の規制が免除されるわけではない。高層構造物周辺での飛行では、以下の点に注意が必要である。
第三者の物件から30m未満の飛行
高層構造物は「第三者の物件」に該当するため、管理者本人による飛行や、管理者からの業務依頼による飛行でない場合は、「第三者の物件から30m未満での飛行」として、許可・承認が必要となる。人口集中地区(DID)との関係
高層構造物が人口集中地区内に立地している場合は、150m規制の特例とは別に、人口集中地区での飛行に関する許可が必要となる。
高層構造物周辺における風のリスク
高層構造物や大規模建築物が密集する環境では、周囲の一般風とは性質の異なる局地的な強風が発生する。これらは総称してビル風と呼ばれ、ドローンの安定飛行に大きな影響を及ぼす。
運用上の留意点
高層構造物周辺は、法制度上は150m以上の空域であっても飛行が可能となる特例がある一方で、物件接近に関する承認手続きや、人口集中地区規制に該当するケースが多い。また、物理的にはビル風による墜落リスクが高く、操縦難易度が大きく上昇する環境である。
そのため、飛行計画の策定にあたっては、法令上の要件整理に加え、風況の事前確認や安全余裕を十分に見込んだ運航計画を立てることが不可欠である。必要に応じて、国土交通省の公開資料やガイドラインを参照し、慎重に判断することが求められる。