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ドローン大辞典

カテゴリーⅡA|用語解説|ドローン大辞典

概要

カテゴリーⅡAは、特定飛行の中でもリスクが高いと分類される運航形態であり、操縦者が技能証明を保持し、機体が機体認証を受けている場合であっても、飛行ごとに国の許可・承認が必須となる。特に空港等周辺の空域や催し場所上空、25kg以上の大型機の飛行など、危険性が高い状況が該当し、立入管理措置を前提とした上で厳格な手続きが課される。


カテゴリーⅡAに該当する飛行条件

カテゴリーⅡAは、特定飛行(カテゴリーⅡ)のうち、次のいずれかに該当する飛行が分類される。

  1. 空港等周辺の空域における飛行

  2. 地表または水面から150m以上の高さの空域での飛行

  3. 多数の者の集合する催しの上空での飛行

  4. 危険物輸送に係る飛行

  5. 物件の投下に係る飛行

  6. 最大離陸重量25kg以上のドローンの飛行

これらに該当する飛行は、場所や飛行方法に関わらずリスクが高いと判断され、機体重量が25kg未満で夜間飛行や目視外飛行を行う場合などとは異なり、カテゴリーⅡBではなくカテゴリーⅡAとして扱われる。


カテゴリーⅡAの特徴と求められる手続き

カテゴリーⅡAは、危険性が高い飛行として位置づけられており、他のカテゴリーⅡ飛行とは異なる取り扱いが行われる。

許可・承認が必須

カテゴリーⅡBでは、二等無人航空機操縦士以上の技能証明と第二種以上の機体認証を受けていれば許可・承認を省略できる場合がある。しかしカテゴリーⅡAでは、操縦者の資格や機体認証の有無にかかわらず、必ず飛行の許可・承認を受ける必要がある。

立入管理措置の実施

特定飛行として、事前に第三者の立ち入りを制限する立入管理措置を講じることが前提となる。措置には次のような方法が含まれる。

立入管理措置を講じない場合は、カテゴリーⅢ(レベル4飛行)となり、一等無人航空機操縦士、第一種機体認証、運航管理体制の審査など、より厳格な要件が課される。


最大離陸重量25kg以上の機体の扱い

最大離陸重量25kg以上の大型機は、飛行場所や飛行方法に関係なく、重量のみを理由としてカテゴリーⅡAに分類される。
その背景には、大型機特有のリスクがある。

  • 慣性力が大きく、上昇・下降・停止に要する距離が長い

  • 緊急着陸地点の面積が広く必要となる

  • 騒音が大きく周辺環境への影響が大きい

25kg以上の機体を運用する場合、技能証明の限定解除が必要となる場合があり、また許可・承認申請では保険加入の有無なども審査対象となる。


カテゴリーⅡAは、空港等周辺の空域、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送、物件の投下、25kg以上の大型機など、特に危険性が高い状況に該当し、技能証明や機体認証があっても許可・承認を省略できない運航区分として定義されている。運航者は、立入管理措置の徹底と適切な手続きを通じて、安全を確保した運航を行う必要がある。


関連用語:カテゴリーⅡB/特定飛行/最大離陸重量/立入管理措置/技能証明/機体認証/空港等周辺の空域/DIPS2.0