ドローン大辞典
多数の者の集合する催し(イベント上空)|用語解説|ドローン大辞典
多数の者の集合する催し(イベント上空)
多数の者の集合する催し(イベント上空)とは、祭礼、縁日、展示会のほか、不特定多数の者が一時的に集まる特定の場所や日時に開催される催しの上空を指します。
航空法では、無人航空機(ドローン)の落下等により人に危害を及ぼす蓋然性が高いことから、このような場所の上空でのドローン飛行を原則禁止しています。実施する場合は、航空法第132条の86第2項第4号に定められた飛行の方法によらない「特定飛行」の一つとして、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
規制の目的と定義
規制の目的は、多数の人が集まる場所では、機体の落下や操縦ミスが発生した際に重大な人的被害を引き起こすおそれがあるため、地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれることを防止することです。
「多数の者の集合する催し」に該当する例:
• 祭礼、縁日、展示会(法第132条の86第2項第4号に明示)
• プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会
• 屋外で開催されるコンサート等のイベント、花火大会、盆踊り大会
• マラソン、街頭パレード、選挙等における屋外演説会、デモ(示威行為)
• ドローンショー(第三者の立入管理措置が行われている場所での事前練習や企業向けの配信用撮影等を除く)
一方、該当しない例としては、飛行に直接または間接的に関与している者のみが参加する催し場所の上空の飛行や、自然発生的な人混み(混雑による人混み、信号待ちなど)が挙げられます。ただし、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合でも、催しに該当する可能性があります。
承認取得の条件と安全確保措置
承認を取得するためには、特に以下の安全確保措置(追加基準)を満たす必要があります(カテゴリーⅡ飛行の場合)。
1. 立入禁止区画の設定
第三者の上空を飛行させないことを要件とし、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう立入禁止区画を設定する必要があります。
立入禁止区画の設定は、塀やフェンス、または関係者以外の立入りを制限する旨の看板やコーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告などが該当します。
2. 危害軽減機能の確保(機体)
機体について、第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する機能(プロペラガードや衝突した際の衝撃を緩和する素材等)を有することが求められます。
プロペラガード等を装備できない場合は、係留装置を装着し、当該範囲を立入禁止区画として設定する、または危害防止のためのネットを設置するといった代替的安全対策が考えられます。
3. 主催者等との調整
催しの主催者等(自治体、警察等を含む)との間で、飛行にあたっての安全確保体制について事前に協議し、その調整結果を申請書(様式1)に記載する必要があります
催し場所上空の飛行を行う場合は、飛行の日時及び経路を特定し記載することが必要です。また、特定飛行を行う場合は、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)の飛行計画通報機能等を用いて、あらかじめ飛行計画を通報する義務があります。
5. 賠償能力の確保
許可・承認の審査において、無人航空機を飛行させる者が適切な第三者賠償責任保険に加入するなど、賠償能力を有することの確認が行われます。
実務での活用例
花火大会や地域祭りでの空撮・記録映像制作
スポーツイベント・式典でのライブ配信・演出
ドローンショーなどの演出を含む屋外催し
このような飛行は、通常カテゴリーⅡまたはⅢ飛行に分類され、高度な安全管理が求められる。
関連用語: 飛行禁止空域/航空法/DIPS2.0/カテゴリーⅠ/カテゴリーⅡ/カテゴリーⅢ/カテゴリーⅡA飛行/特定飛行/立入管理措置/立入禁止区画/第三者