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ドローン大辞典

小型無人機等飛行禁止法|用語解説|ドローン大辞典

概要

小型無人機等飛行禁止法とは、国の重要施設やその周辺地域におけるドローン(無人航空機)などの飛行を禁止・制限する法律である。
正式名称は「重要施設周辺における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」で、2016年に施行された。
この法律は航空法とは別の法体系に属し、国家の安全保障および公共の安全を確保することを目的としている。


対象施設と区域

小型無人機等飛行禁止法の対象区域は、国の重要な施設やその周辺地域で構成される。
これらの区域では、施設の管理者や公安委員会の同意・通報を経ずに飛行させることはできない。

  • 国の重要な施設等:国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居および御所、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所など。

  • 外国公館等:外務大臣が指定する外国大使館・領事館。

  • 防衛関係施設:自衛隊施設および在日米軍施設(防衛大臣指定)。

  • 原子力事業所:原子力発電所や再処理施設など(国家公安委員会指定)。

  • 空港:新千歳、成田国際、東京国際(羽田)、中部国際、関西国際、大阪国際(伊丹)、福岡、那覇の各空港(国土交通大臣指定)。

これらの区域で飛行を行う場合は、施設管理者の同意と都道府県公安委員会への事前通報が必要である。
また、国際イベントや要人来訪、災害対応時などには臨時の飛行禁止区域が設定されることがある。


航空法との違い

航空法が「航空交通の安全」を目的とするのに対し、小型無人機等飛行禁止法は「国家および公共施設の保全と安全確保」を目的としている。
このため、航空法で国土交通大臣の許可を得ていても、本法で指定された禁止区域内では原則として飛行は認められない。

例外的に飛行が可能となるのは、次のような場合に限られる。

  • 対象施設の管理者または土地所有者の同意を得た場合

  • 国や地方公共団体が業務として実施する場合(ただし、対象防衛関係施設および対象空港の敷地・区域上空では管理者の同意が必須)


罰則と対応

無許可で小型無人機等を飛行させた場合、次の罰則が科される。

  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金

警察官は、違反機に対して飛行停止や退去命令を行えるほか、必要に応じてドローンを無力化(妨害電波・ネット銃などの使用)する権限を有する。
操縦者は、飛行前に最新の禁止区域情報を確認する義務がある。


関連用語

航空法/飛行禁止空域/DIPS2.0/特定飛行/国土交通省/公安委員会/緊急用務空域/リモートID/機体認証/技能証明(操縦ライセンス)