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ドローン大辞典

飛行経歴|用語解説|ドローン大辞典

概要

飛行経歴とは、操縦者がこれまでに行った飛行実績や訓練実績を指し、特定飛行の許可・承認申請の際に、安全に運航できる能力を示す根拠として求められる重要な情報です。特にカテゴリーⅡ・Ⅲ飛行などリスクの高い飛行では、飛行経歴が安全確保の前提条件として扱われます。


飛行経歴の要件と基準

1. カテゴリーⅡ飛行の基準

カテゴリーⅡ飛行(無人地帯での目視外飛行を含む)の許可・承認申請では、操縦者の知識・能力確認事項として
機体の種類別に10時間以上の飛行経歴を有していることが基準の一つとなります。

この基準への適合性は、申請に添付する資料に記載します。

2. 証明資料としての位置づけ

飛行経歴は、過去の飛行実績・訓練実績に基づき申請者自身が確認し、資料を作成して添付する必要があります。
証明資料としては 飛行日誌(飛行記録)の写し を添付することが可能です。

3. 飛行経歴が不足する場合の代替的安全対策

過去の飛行実績や訓練実績が不足する飛行方法(夜間、目視外、物件の投下など)は、代替措置を示す必要があります。

  • 訓練目的であることを明記し、第三者が立ち入らない区域で実施

  • 飛行マニュアルに基づく訓練を実施してから業務飛行に移行 など


飛行経歴の記録と管理

1. 飛行日誌への記録義務

特定飛行を行う場合、飛行の都度「飛行日誌」に実績を記録することが義務付けられています。
飛行日誌は 紙・電子データいずれも可 ですが、必要に応じて提示できる状態で管理する必要があります。

2. 飛行記録の作成方法

飛行日誌には以下の情報を体系的に記録します。

  • 飛行実績(日時・場所・飛行時間など)

  • 訓練を含む飛行記録の作成手順

  • 様式および管理方法

3. 操縦者情報の登録

DIPS2.0の操縦者登録では、氏名・住所・連絡先に加えて、過去の飛行実績の準備が求められます。


申請手続きにおける飛行経歴の取り扱い

1. 資料作成の要件

レベル3.5飛行の実施でも、操縦者が追加基準(飛行方法ごとの要求)を満たすことを示す資料が必要です。

2. 技能証明保有による省略

一等/二等無人航空機操縦士の技能証明を取得している場合、飛行経歴等を記載した様式3を省略できるケースがあります。
ただし 申請内容が技能証明の区分・限定事項の範囲内であることが必須 です。

3. 変更申請事由

飛行許可・承認取得後、操縦者の技能証明番号や飛行経歴などが変更となった場合は、「操縦者情報」の変更申請事由となります。


特定の運航形態における飛行経歴

1. 目視外飛行(補助者なし)

補助者を配置しない目視外飛行では、想定される運用に基づき 初期故障期間を超える十分な飛行実績 を有する機体が必要です。

2. 催し場所上空での飛行

催し場所上空の飛行(第三者上空以外)では、

  • 10回以上の離着陸

  • 3時間以上の飛行実績

など、運用想定により追加基準が設けられる場合があります。


関連用語:飛行日誌/操縦者情報/カテゴリーⅡ飛行/カテゴリーⅢ飛行/レベル3.5飛行/無人航空機操縦士技能証明/特定飛行/飛行マニュアル/