HUB DRONE HUB

ドローン大辞典

立入禁止区画|用語解説|ドローン大辞典

概要

立入禁止区画は、多数の者が集合する催し(イベント等)の上空でドローンを飛行させる際に、万が一の落下による第三者への被害を防ぐために設定が義務付けられている安全地帯を指す。飛行高度に応じて飛行範囲の外側に一定の水平距離をとり、その範囲を人が立ち入らない区域として設定することで、地上リスクを低減することを目的としている。


立入禁止区画の定義と設定基準

立入禁止区画は、催し場所の上空でドローンを飛行させる場合に、機体の飛行範囲の外周から、飛行高度に応じた一定の距離を確保して設定する区域である。この区域内には第三者を立ち入らせないことが求められる。

飛行高度ごとの立入禁止区画の範囲は次のように規定されている。

  • 飛行高度が20m未満の場合:飛行範囲の外周から30m以内の範囲

  • 飛行高度が20m以上50m未満の場合:飛行範囲の外周から40m以内の範囲

  • 飛行高度が50m以上100m未満の場合:飛行範囲の外周から60m以内の範囲

  • 飛行高度が100m以上150m未満の場合:飛行範囲の外周から70m以内の範囲

  • 飛行高度が150m以上の場合:落下距離以内の範囲(ただし70m未満の場合は70mとする)

ここでいう落下距離は、高度や機体仕様に基づき、トラブル等により機体が落下した場合に到達し得る地点までの距離として算定される。


設定・運用上のルール

立入禁止区画を設定して運用する際には、次のような対応が求められる。

  • 催しの主催者との事前調整を行い、立入禁止区画の設定について承諾を得る。

  • 設定した区画内に第三者(観客や通行人など)が立ち入らないよう措置を講じる。

  • 補助者の配置

  • 看板や案内表示の設置

  • コーンやロープ等による区分け

  • 飛行許可・承認申請の際には、申請書類に添付する地図上で、飛行範囲、立入禁止区画、観客の位置、補助者の配置などを明確に図示する。

これらの運用は、催し場所上空での飛行に伴うリスクを把握し、第三者への被害を未然に防ぐための具体的な安全対策として位置づけられている。


立入管理区画との違い

立入禁止区画と似た概念として立入管理区画があるが、適用される場面や設定基準が異なる。

立入禁止区画は、主に催し場所(イベント)の上空での飛行を対象としており、飛行高度に応じてあらかじめ定められた固定の距離を確保する必要がある。この点で、より厳格な基準が設定されている。

一方、立入管理区画は、目視外飛行や物件の投下など、より一般的な特定飛行を対象とする場合に用いられ、機体メーカーが保証する落下距離や位置誤差を基準として区画を設定する。したがって、立入禁止区画はイベント上空などの高リスク環境に特化した、より厳しい安全確保措置であるといえる。


立入禁止区画は、催し場所など多数の者が集合する環境でドローンを飛行させる際に、落下リスクを地理的に緩衝するための安全地帯として機能する。飛行高度が高くなるほど、より広範囲を立ち入り禁止とすることが求められ、主催者との調整や第三者排除措置を含めた計画的な運用が不可欠となる。


関連用語:多数の者の集合する催し/立入管理区画/地上リスク/落下距離/落下分散モデル/飛行計画/許可・承認/補助者/安全確保措置/バッファゾーン/DIPS2.0