ドローン大辞典
飛行履歴|用語解説|ドローン大辞典
概要
飛行履歴とは、無人航空機の飛行記録、飛行実績、飛行経歴を総合的に示す情報であり、機体の安全確保、操縦者の能力証明、運航管理の根拠として極めて重要な役割を持つ。飛行日誌の作成は共通運航ルールとして義務付けられており、許可・承認申請や各種審査においても操縦者と機体の安全性を示す重要な資料となる。
飛行日誌の作成義務と記録内容
無人航空機を飛行させる操縦者には、飛行日誌(紙または電子データ)を作成し、内容を遅滞なく記録する義務がある。特定飛行に該当する場合、次の記録が求められる。
飛行日誌は参照や提示を求められた際に速やかに提出できるよう、飛行の都度携行する必要がある。特定飛行に該当しない場合であっても、飛行記録を残すことが望ましいとされている。
操縦者の能力証明としての飛行経歴
飛行経歴は、操縦者が適切な知識・能力を有するかを判断するための重要な要素であり、許可・承認申請時にも必須となる。
許可・承認申請時の確認事項
カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行を含む)の申請では、操縦者に関する飛行経歴・知識・能力確認書(様式3)の添付が必要となる。記載する項目は次のとおりである。
種類別に10時間以上の飛行経歴
航空法や安全に関する知識、機体点検項目の理解
安定した離着陸・飛行、適切な操作介入が可能であること
飛行経歴を証明する資料として、飛行日誌の写しを添付することができる。
飛行実績不足への対応
飛行経歴が10時間に満たない場合でも、代替的な安全対策により許可が認められる場合がある。その例として次が挙げられる。
これらの追加安全対策を申請書に明記し、安全が損なわれないことを説明する必要がある。
特定飛行で求められる飛行実績
飛行の種類に応じて、追加的な飛行実績が求められることがある。
飛行形態 | 求められる実績の例 |
|---|---|
多数の者の集合する催し上空の飛行(第三者上空以外) | 10回以上の離着陸を含む3時間以上の飛行実績 |
初期故障期間を超えた十分な飛行実績を有する機体を使用 | |
5回以上の投下実績と安定した姿勢制御 |
訓練が目的の場合は、第三者が立ち入らない場所で行うなど代替的な措置を講じる必要がある。
関連用語:飛行日誌/飛行計画/DIPS2.0/カテゴリーⅡ/カテゴリーⅢ/レベル3.5飛行/ジオフェンス/補助者/飛行マニュアル/特定飛行