ドローン大辞典
30m未満での飛行|用語解説|ドローン大辞典
30m未満での飛行
人又は物件との距離30m未満の飛行とは、無人航空機(ドローン)を地上又は水上の人又は物件との間に30メートル以上の距離(直線距離)を保てない方法で飛行させる行為を指します。
この飛行は、原則として航空法第132条の86第2項第3号に定められた飛行の方法によらない「特定飛行」の一つであり、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
規制の目的と「人又は物件」の定義
規制の目的は、無人航空機の落下や操作ミスが発生した際に、第三者への接触や物件への損害を防ぐための安全限界距離を確保することです。風の影響や通信遅延など、わずかな誤差でも接触事故につながるリスクを避けるために、この距離を維持できない飛行には特別な承認が必要となります。
ここでいう「人又は物件」とは、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与していない第三者または第三者の物件を指します。
物件の具体例としては、以下のようなものが含まれます:
• 車両等:自動車、鉄道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等。
• 工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯等。
• 土地や自然物(樹木、雑草等)は、「物件」には該当しません。
承認取得の条件と安全確保措置
30m未満での飛行は、第三者の上空を飛行しない限りカテゴリーⅡ飛行に分類されます。承認を得るためには、飛行形態に応じた追加基準に適合し、立入管理措置を講じることが求められます。
カテゴリーⅡ飛行として30m未満の飛行を行う際の主な安全確保措置(追加基準)は以下の通りです
1. 第三者上空飛行の禁止:無人航空機の落下による第三者への危害防止のため、第三者の上空で無人航空機を飛行させないことが要件となります。
2. 危害軽減機能の確保(機体):機体について、第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する機能を有すること。
例:プロペラガードの装備。プロペラガードを装備できない場合は、代替的な安全対策(補助者の配置による監視・注意喚起、飛行中止の措置など)を講じます。
3. 安全確保体制:第三者の上空で飛行させないよう、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。
ただし、立入管理区画を設定する場合、補助者の配置をこれに代えることができます。
承認申請は、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)を通じて行い、特定飛行を行う場合は、あらかじめ飛行計画を通報する必要があります。申請期間は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前までに行うことが求められます。
実務での活用例
人または物件から30m未満の距離で飛行を行う必要がある実務上の利用例には、以下のようなものが挙げられます:
インフラ点検・保守:建物や橋梁、高架、プラントなどの構造物に対する近接撮影や点検。
測量:工事現場や設備の近接撮影・3D測量。
映像制作:被写体(第三者以外)への近距離撮影。
関連用語: 飛行禁止空域/航空法/DIPS2.0/想定飛行空間/オペレーション空間/カテゴリーⅠ/カテゴリーⅡ/カテゴリーⅢ/特定飛行/第三者/物件の投下/技能証明/第二種機体認証