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ドローン大辞典

公安委員会|用語解説|ドローン大辞典

概要

公安委員会とは、ドローンの運航において重要施設周辺での飛行を管理・統制する行政機関であり、小型無人機等飛行禁止法に基づく事前通報の窓口として位置づけられている。航空法に基づく国土交通省への飛行許可・承認とは別系統の手続きである点が、実務上の重要な注意点となる。


公安委員会が関与する法制度の位置づけ

ドローン運航において公安委員会が主に関係するのは、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法)」に基づく制度である。この法律は、テロ対策や施設警備を目的として、特定の重要施設およびその周辺地域における小型無人機等の飛行を原則として禁止している。


飛行禁止エリアと事前通報が必要となるケース

国会議事堂、首相官邸、空港、原子力事業所などの国の重要施設と、その周囲おおむね300mの地域は、対象施設周辺地域として飛行禁止エリアに指定されている。ただし、一定の条件を満たす場合に限り、例外的に飛行が認められており、その際に公安委員会への事前通報が義務付けられる。

通報が必要となる代表的なケースは以下の通りである。

  • 対象施設の管理者、またはその同意を得た者が飛行させる場合

  • 土地の所有者等が当該土地の上空で飛行させる場合
    ただし、防衛関係施設や空港等の敷地・区域上空は除かれる

  • 国または地方公共団体の業務を実施するために飛行させる場合


通報手続きの流れと実務上の注意点

対象施設周辺地域でドローンを飛行させる場合、事前通報には明確な期限と提出先が定められている。

  • 通報期限
    飛行開始の48時間前までに行う必要がある。

  • 通報先
    飛行空域を管轄する都道府県公安委員会が通報先となる。実務上は、所轄の警察署を経由して提出する運用が一般的である。
    海上での飛行の場合は、管轄する海上保安本部等への通報が別途求められることがある。

  • 必要書類
    飛行計画書のほか、施設管理者の同意書や、それを証明する書類の提出を求められる場合がある。


国家公安委員会の役割

公安委員会には、都道府県公安委員会と国家公安委員会が存在する。このうち、原子力事業所など、特に重要性の高い施設を飛行禁止の対象として指定する権限は、国家公安委員会が担っている。


航空法との違いと実務上の整理

重要施設周辺でのドローン飛行では、航空法に基づく国土交通省への飛行許可・承認とは別に、公安委員会への通報手続きが必要となる。この2つは目的と根拠法令が異なるため、どちらか一方だけを行っても適法とはならない。

重要施設周辺での運航を計画する場合は、施設管理者の同意取得、航空法上の許可・承認、そして公安委員会への事前通報を一体の手続きとして整理し、漏れなく対応することが求められる。


関連用語:小型無人機等飛行禁止法/重要施設周辺地域/航空法/飛行禁止空域/国土交通省