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ドローン大辞典

重要施設の周辺地域|用語解説|ドローン大辞典

概要

重要施設の周辺地域(対象施設周辺地域)とは、国の重要施設等の安全確保を目的として、小型無人機等の飛行が厳しく規制されている空域を指す。この規制は航空法ではなく、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法)」に基づいて定められており、ドローン運航においては別個の手続きと注意が必要となる。


法的根拠と規制の位置づけ

重要施設の周辺地域に関する規制は、小型無人機等飛行禁止法により定められている。これは、航空法に基づく飛行許可・承認制度とは独立した枠組みであり、航空法上の許可を得ていても、この法律に基づく規制を満たさなければ飛行できない点が大きな特徴である。


規制の対象となる機体と空域

対象となる機体

規制対象は、航空法上の無人航空機に限られない。

  • 100g以上のドローン(無人航空機)

  • 100g未満のトイ・ドローンやラジコン機(小型無人機)

  • 気球、ハンググライダー、パラグライダー等

このように、重量や用途を問わず、空を飛行する機体全般が対象となる。

禁止エリアの区分

重要施設の周辺地域は、次の2つのゾーンで構成される。

  • 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
    施設敷地内の上空であり、最も厳格に規制される。

  • 対象施設の周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
    施設周辺地域として設定される緩衝エリアである。


指定されている重要施設

法律に基づき、以下の施設が重要施設として指定されている。

  • 国の重要施設等
    国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所、危機管理行政機関の庁舎など。

  • 外国公館等
    外務大臣が指定する大使館・公館等。

  • 防衛関係施設
    防衛大臣が指定する自衛隊施設および在日米軍施設。

  • 空港
    国土交通大臣が指定する主要空港(新千歳、成田、東京(羽田)、中部、関西、大阪(伊丹)、福岡、那覇の8空港)。

  • 原子力事業所
    国家公安委員会が指定する原子力発電所等。


飛行が認められる例外ケース

原則として飛行は禁止されているが、以下の場合に限り例外的に飛行が認められる。

  • 対象施設の管理者、またはその同意を得た者が飛行させる場合。

  • 土地の所有者等、またはその同意を得た者が当該土地の上空で飛行させる場合。
    ただし、防衛関係施設および指定空港の敷地・区域(レッド・ゾーン)では、土地所有者であっても施設管理者の同意が必須となる。

  • 国または地方公共団体が業務として飛行させる場合。


飛行させるための手続き

例外に該当して飛行させる場合でも、以下の手続きが義務付けられている。

  • 施設管理者の同意取得
    同意書等を取得し、飛行の正当性を明確にする。

  • 公安委員会への事前通報
    飛行開始の48時間前までに、管轄する都道府県公安委員会へ通報を行う。通常は警察署を経由して提出する。
    海上に面する施設の場合は、海上保安本部等への通報が必要となることがある。
    空港周辺では、空港管理者との連絡・調整も求められる。

これらは、航空法に基づくDIPSでの飛行許可・承認とは別の手続きである。


違反時の措置と罰則

規制に違反した場合、以下の措置や罰則が適用される。

  • 警察官等による措置
    退去命令、やむを得ない場合の飛行妨害、機体の捕獲や破損措置が行われる可能性がある。

  • 罰則
    対象施設の敷地・区域上空での飛行や、警察官の命令に違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。


運用上の留意点

重要施設周辺地域では、航空法上の許可や操縦ライセンス、機体認証を有していても、それだけでは飛行できない。必ず施設管理者の同意取得と、公安委員会等への事前通報を行う必要があり、これを怠ると重大な法令違反となる。

関連用語:小型無人機等飛行禁止法/公安委員会/